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那須別荘新築した体験談
那須別荘新築(もくじ)
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45. 合併浄化槽

合併浄化槽
那須には下水道が整備されていません。ですから昔は“汲み取り式便所”が普通でした。「えーっ、それじゃあオシリがはさまったら下に落ちそうで怖くていやだじょっ」という方々、どうぞご安心下さい。下水道は整備されていませんが、トイレを水洗式にできる方法があります。それが浄化槽の設置という方法です。

浄化槽には単独浄化槽と合併浄化槽という2つの種類があります。単独浄化槽は屎尿(しにょう)だけを浄化する方式で、それ以外の洗濯、風呂、台所、掃除などに使われる生活雑排水は垂れ流しのままで、処理後の水質基準はBOD(生物化学的酸素要求量。一般にBODが低いほど水がキレイと判断できる)が90ppm以下という低い浄化能力です。それに対して合併浄化槽は屎尿以外の生活雑排水も併せて浄化する方式で、処理後の水質基準はBODが20ppm以下という、下水道の最終処理施設と同じ水質基準です。

平成13年4月1日より、改正浄化槽法が施行され、下水道予定区域を除いて、合併浄化槽の設置が義務づけられました。それを受けて那須町では、新築物件に合併浄化槽の設置を義務付けるとともに、今まで単独浄化槽を設置していた方々に対しても、合併浄化槽への設置替えをお願いしているようです。

なお、永住を目的とする場合は、補助金が交付されますので知っておくとよいでしょう。補助金はその額を国と栃木県と那須町の三者が均等に割り振って負担するという形になりますが、補助金交付の窓口は那須町となります。補助額は5人槽で354,000円、7人槽で411,000円、10人槽で519,000円です。補助金の交付を受ける際には、補助金交付申請書の他に、住宅完成後に那須町に住所を移し、住民となることを誓約する誓約書を書く必要があります。補助対象の詳細は以下の通りです。
  • 10人槽以下で、家庭用に使用される合併浄化槽(事務所・集合住宅・貸家は対象外)
  • 併用住宅は、住宅部分の面積によって算定される人槽相当の補助
  • 公共下水道等の供用が開始されている地域における設置は補助対象外
  • 地下浸透方式は補助対象外(但し、側溝や水路等が近隣にない等の理由で地下浸透以外の手段で放流できない場合に限り、補助の対象となる)
  • その他、以下の条件を満たすことが必要
    1. 浄化槽を設置する建物に居住者がいること
    2. 台所、風呂、トイレのいずれもが設置されており、かつ浄化槽に接続されていること
合併浄化槽には、工場製の規格品を現場に運び込んで埋設する「型式」という方法と、設計図にもとづいて現場でコンクリート槽をつくる「現場打ち」という方法がありますが、別荘に設置する場合には型式の中から必要な大きさを選んで設置することになります。型式の大きさは5人槽から10人槽まであり、どの大きさを設置するかは家族数にかかわらず、家の延べ面積によって決められます。補助金の補助額による人槽算定基準は以下のとおりです。
  • 5人槽 - 面積が130u未満の住宅
  • 7人槽 - 面積が130u以上の住宅
  • 10人槽 - 2世帯住宅(台所及び浴槽が2箇所以上の住宅)
また、浄化槽法の規定により、浄化槽の使用者には、保守点検・清掃と、法定検査が義務付けられています。保守点検には専門的な知識・技能・経験が必要です。専門の業者に委託して年間約2万円程度の費用がかかります。
  • 保守点検業務 - 処理対象人員20人以下は4ヶ月に1回、処理対象人員21〜50人以下は3ヶ月に1回
  • 法定検査 - 毎年1回(この検査は、浄化槽の外観、機能及び書類について、知事の指定した検査機関だけが行う)
カオリは、行政として合併浄化槽の設置を推進することには賛成です。しかし一方で、すでに下水道ができている地域では、下水道の建設や維持管理、補修はすべて行政が行なっています。下水道が整備できない地域に合併浄化槽を設置するのであれば、本来は行政が設置し、一括維持管理をするべきではないかと思います。そして維持管理費を公共料金にすればいいのです。わずかな補助金だけを出して浄化槽の選定もその後の維持管理もすべて自主判断・自主運営にまかせるというのでは、下水道が税金でまかなわれていることに対してあまりにも不公平であると感じざるを得ません。

合併浄化槽の場合、浄化槽の購入や工事費に五人槽で最低85万円程度はかかるようです。到底、補助金ですべてを賄える金額ではありません。それでも家を新築する場合には、あらかじめ費用の中に算入するのでそれほどの負担感は感じないでしょうが、すでに設置してある単独浄化槽からの切替えはなかなか進まないのが現実です。

ところで、合併浄化槽で浄化された後の処理水はどのようにして放流されるのでしょうか?放流の方法には、1.そのまま土壌に返す土壌浄化法と、2.農業用水路に流す方法があります。
  1. 土壌浄化法
    土の中のバクテリアを利用した敷地内排水処理の方法です。処理水を土中に浸透させてバクテリアに汚れを食べさせ、あとの水は浸透圧による毛細管現象で上昇して蒸発するという仕組みです。処理水が浸透して地下水を汚すのを防ぐため底にビニールシートを張ります。環境汚染の心配もなく、しかも自分の敷地内ですべての排水を処理できるためお薦めです。

  2. 農業用水路に流す方法
    農業用水路は、水利組合などの団体が管理しています。以前は放流同意書のハンコと引き換えに水利団体に数万円の一時金を支払う慣習がありました。これは浄化槽が単独浄化槽だった時代の名残で、処理水が用水路を汚すことに対する補償金のようなものでしたが、合併浄化槽ではキレイな水を流すことが出来るようになったため、1988年に厚生省と建設省が放流同意書の廃止を通知しています。
農業用水路に浄化された後の処理水を流す場合、那須では、今でも水利団体から流し賃を請求されることがあるようです。放流同意書をとったり、一時金を請求したりすることは、何の法的な裏付けもなく、国の施策から言えば違法行為です。役所も交えてきちんと話し合いをして、不必要な一時金は決して支払わないようにしたいものです(ですが実際には、那須疎水に処理水を流す時に、役所に相談しても「まあまあ」となだめられたという残念な報告もあります)。

合併浄化槽は「家よりも長持ちします」と言われるほど、長い間使用することになる商品です。できれば窒素やリンも除去できる高度処理型の合併浄化槽を選びたいのと同時に、きちんと設置して、きちんと維持管理できる、きちんとした業者を選びたいものです。せっかくいい槽を選んでも、工事の不備で性能が落ち、長い年月不快な状態で暮らすようなことになったら悲惨です。では、信頼できる業者はどうやって選べば良いのでしょうか?それは大変に難しい問題です。情報がほとんどないからです。カオリが考えられる自衛手段としては、信頼できる地元の人からお薦めの業者を紹介して頂くことです。カオリも円谷さんから業者を紹介して頂きました。良い人の周りには良い人々が集まり、悪い人の周りには悪い人々が集まる。それは最近、特に感じることです。

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